• No : 1017
  • 公開日時 : 2022/02/22 18:00
  • 更新日時 : 2022/07/05 13:30
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忘れ物(落し物)をした本人以外が、受け取りにいくことは可能ですか。

回答

原則として、お忘れ物・落し物の持ち主ご本人様とお忘れ物をご確認させていただき、お受け取りいただいています。
やむを得ず代理の方がお受け取りにいらっしゃる場合は、忘れ物(落し物)をされたご本人からの委任状が必要です。
委任状とともに、受け取りにいらっしゃる代理の方の公的証明書をお持ちください。
忘れ物を代理の人が受け取る場合の委任状についてはこちらをご覧ください。


また、お忘れ物をしたご本人が子供(未成年者)の場合については、こちらをご覧ください。

【関連リンク】
子ども(未成年者)の忘れ物(落し物)品物を親(親権者)が取りに行く場合にも委任状は必要ですか。