(1)小学生以下のお子さまの場合
小学生以下のお子さまのお忘れ物・落し物を親権者がお受け取りの場合は、委任状がなくてもお渡しすることが可能です。その際は、親権者ご本人様の公的証明書等と親権者であることがわかる書類(住民票の写しや健康保険証など)もお持ちください。
※ 小学生以下のお子さまのお忘れ物(落し物)を、親権者の親族(親権者以外の叔父、叔母、祖父母など)がお受け取りの場合には委任状が必要です。(親権者の代筆可)
(2)中学生以上のお子さま(未成年者)の場合
中学生以上の方のお忘れ物・落し物を本人以外が代理で受け取りの際は、親権者であっても委任状が必要です。