あらかじめ目的地まで乗車券をお求めいただけない場合で、降車駅にて精算された場合の計算方法は2種類あります。
(1)お手持ちの乗車券が大都市近郊区間内のみを相互発着する乗車券で、同区間内の駅に区間変更する場合と、片道の乗車区間の営業キロが100km以内の乗車券で区間を変更するときは、既に収受させていただいた運賃と、実際の乗車区間に対する運賃との差額をいただきます。
(2)お手持ちの乗車券が(1)の場合以外の乗車券であるときは、変更区間に対する運賃をいただきます。
※1円単位のIC運賃が適用されるのは、次の条件を満たすときです。
①Suica(交通系ICカード)で改札機を入出場し、入金(チャージ)残額でお支払いされる場合
②Suicaのご利用条件を満たしている場合(下記リンク「IC運賃の適用条件」参照)
【関連リンク】
きっぷに関するご案内-きっぷの変更(使用開始後)
IC運賃について-IC運賃の適用条件