原則として、お忘れ物・落し物の持ち主ご本人様とお忘れ物をご確認させていただき、お受け取りいただいています。
やむを得ず代理の方がお受け取りにいらっしゃる場合は、忘れ物(落し物)をされたご本人からの委任状が必要です。
委任状とともに、受け取りにいらっしゃる代理の方の公的証明書をお持ちください。
忘れ物を代理の人が受け取る場合の委任状については
こちらをご覧ください。
また、お忘れ物をしたご本人が子供(未成年者)の場合については、
こちらをご覧ください。
【関連リンク】
子ども(未成年者)の忘れ物(落し物)品物を親(親権者)が取りに行く場合にも委任状は必要ですか。