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  • No : 962
  • 公開日時 : 2025/04/01 00:00
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車内に持ち込めない荷物の持ち込みルールを教えてください。

回答

危険品、刃物(※1)暖炉・コンロ、動物(※2)、死体、不潔なもの、臭気を発するもの、他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの、車内を破損するおそれのあるものなどは車内への持ち込みはできません。

※1 他のお客さまに危害を及ぼすおそれがないように梱包された刃物は除きます。なお、対象とする刃物及びその梱包方法は、「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」(平成30年12月国土交通省鉄道局)によります。詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
※2 少量の小鳥、小虫類、初生ひな、魚介類でケースに入れたものは除きます。

・危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。

・危険品は、量や保管方法にかかわらず車内への持ち込みはできませんが、一部の危険品については、日常の用途に使用する小売店などで通常購入可能な製品であって、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう適切な保管対応が行われたものに限り、重量、数量等を限定して車内に持ち込むことができます(ただし、ガソリン、灯油、軽油などの可燃性液体そのものは、量や保管方法にかかわらず、車内への持ち込みはできません。)。

*例えば、可燃性液体、高圧ガスを含む製品であって、小売店などで通常購入可能なものは、2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内である場合に限りお持ち込みいただけます。 *その他にも、持ち込みにあたり状態や量、重さに制限がある場合があります。 
・この他、一定の条件下(梱包方法や重量など)で車内にお持ち込みいただけるものもあります。詳細はJRの運送約款(下記リンク先)をご確認ください。

※鉄道車内に持ち込める危険品のルールについては、「鉄道営業法(法律)」「鉄道運輸規程(省令)」の法令に定められる他、JRの運送約款(旅客営業規則)に定めております。

 
【関連リンク】
旅客営業規則 第307条
旅客営業規則 別表第4 号 危険品

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