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  • No : 2976
  • 公開日時 : 2026/06/14 00:00
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障害者割引乗車券は障害者手帳のコピー等でも購入や使用は可能ですか。

回答

障害者割引乗車券の購入及び使用の際は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「障害者手帳」といいます。)の原本が必要となります。
なお、障害者手帳の紛失等で再発行手続きをされている場合でも、障害者手帳のコピー等での障害者割引乗車券の発売はできかねますのでご注意ください。
また、マイナポータルと連携したミライロIDの障害者手帳でも障害者割引乗車券を購入いただけますが、ご乗車の際は障害者手帳原本の携帯が必要となります。

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