電子化された学生証(デジタル学生証)につきましては、当社においては、旅客営業規則に定める『証明書』および『通学定期乗車券購入兼用の証明書』には該当せず、その効力は認められません。
よって、以下の通りのご案内となります。
①通学定期乗車券の発売はできません。
②通学定期乗車券や学割乗車券などを利用する際に携帯する証明書としての効力はありません。
そのため、電子化された学生証(デジタル学生証)を採用している指定学校については、別に規則第170条に準じた証明書の作成と学生への付与をお願いします。
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