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  • No : 1016
  • 公開日時 : 2021/06/01 04:00
  • 更新日時 : 2022/07/05 13:30
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子ども(未成年者)の忘れ物(落し物)品物を親(親権者)が取りに行く場合にも委任状は必要ですか。

回答

(1)小学生以下のお子さまの場合

小学生以下のお子さまのお忘れ物・落し物を親権者がお受け取りの場合は、委任状がなくてもお渡しすることが可能です。その際は、親権者ご本人様の公的証明書等と親権者であることがわかる書類(住民票の写しや健康保険証など)もお持ちください。

※ 小学生以下のお子さまのお忘れ物(落し物)を、親権者の親族(親権者以外の叔父、叔母、祖父母など)がお受け取りの場合には委任状が必要です。(親権者の代筆可)


(2)中学生以上のお子さま(未成年者)の場合

中学生以上の方のお忘れ物・落し物を本人以外が代理で受け取りの際は、親権者であっても委任状が必要です。

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